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退職金の見直し
2007年問題をご存知でしょうか?
団塊世代の大量退職を迎え、今後2007年まで多額の退職金が発生する可能性があります。
このため、退職金倒産も発生するのではないか危惧されています。


以下の項目をチェックしてみてください。
今後5年間で退職金がどれくらい発生するか把握できていない
退職金規程は他社のものを流用したものである
適格年金制度は平成24年に制度廃止になりますが、まだ様子見である
退職金制度はあるが、適格年金を導入していないため、自社には関係ない

何れかの項目に該当するのであれば、注意が必要です。
多くの中小企業が導入した適格年金制度が平成24年に制度廃止になります。
このため、適格年金制度を導入している会社では、適格年金の廃止または他の制度へ移行しなければなりません。

しかし、適格年金制度を廃止、または確定拠出制度などの他の制度移行を行ったとしても、
退職金制度自体の見直しを行わなければ、何も問題は解決していないのです。
なぜ問題が解決していないのでしょうか?
それは、退職金がいくらになるかは退職金規程によって決まるからです。
よくある退職金の決定方法は以下です。
基本給×勤続年数に基づく係数
この退職金の決定方法を変えなければ、退職金の問題は依然未解決のままです。

退職金は支払わなければならないのでしょうか?
会社が雇用者に退職金があることを示した時点(退職金規程を明示)で、労働基準法が適用されるため、
退職金規程どおりに支払わなければなりません(既得権と言われています)。

したがって、「退職金規程はあるけど、ないものは払えない」は通じず、現時点までに発生している退職金は支払わなければなりません。

しかし、将来の退職金については、変更できる余地はあります(期待権と言われています)。
退職金制度の見直しとは、将来の退職金(期待権)の変更を行うことですが、
その根本的な内容は、退職金制度の目的をどのようなものとするかを検討することです。

仮に退職金規程が他社の退職金規程の流用であれば、
会社の取るべき人事戦略にマッチしていない退職金規程となっていると思われます。
退職金規程の見直しは、退職金制度を採用するのであれば、会社が退職金負担を耐えうる長期運用が可能な内容、
かつ、会社の人事戦略にマッチしたものとすることが最重要課題です。

そして、期待権の変更をより効果のある変更となるように行っていくべきです。

退職金リスクの見直しは、大きくは以下のような流れになります。
① 現状分析
② 退職金制度の目的の検討
③ 退職金制度設計
④ 退職金制度の移行処理の検討

当事務所では、社会保険労務士と共同で、退職金制度の見直しのサービスを提供しています。
退職金リスクが気になりながらも、手を打てていない会社の方のご相談をお受けします。
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